株の相続手続き
1 上場株式と非上場株式
株式には、上場株式と非上場株式という区別があります。
上場株式は、証券会社などが管理している証券として売買が行われる株式のことで、非上場株式は、それに非ず、つまり証券会社などが管理しておらず、売買も限定的な株式のことです。
以下、上場株式と非上場株式、それぞれの相続手続きについてみていきます。
2 上場株式の相続手続き
上場株式がある場合、証券会社から取引残高報告書が送られて来ていることが通常です。
この取引残高報告書には、基準日時点での保有銘柄などの情報が記載されています。
相続が発生したときには、まずは証券会社に連絡をして、相続手続きの書類を送ってもらいます。
取引残高報告書が見当たらないが、上場株式は持っていたはず、といった場合には、この証券会社で株式を持っていたのでは?という証券会社に問い合わせる方法のほか、証券保管振替機構(ほふり)への登録済加入者情報の開示請求という方法もあります。
証券会社から相続手続きのための書類を送ってもらったら、必要な書類を集めて手続きを進めていきます。
このときに集める書類などは、基本的に預貯金の相続手続きと似通ってきます。
相続人がその証券会社に証券口座を開設していない場合には、承継手続きのために口座開設が必要になります。
相続手続きが済んだら、自分の保有する株式として取引をすることができるようになります。
3 非上場株式の相続手続き
被相続人が、会社を経営していた、従業員持株制度を利用していた、生前に知人の会社に出資したと言っていたなど場合、非上場株式を持っているかもしれません。
非上場株式の場合であっても、法律上、株主名簿の作成と備付けが株式会社の義務とされているため、まずは、その会社に問い合わせて、被相続人がその会社の株式を持っていたかどうかを確認します。
被相続人が非上場株式を持っていたことが分かったら、相続したことが分かる書類一式を提供して、株主名簿の書換えを請求します。
そのうえで、株主として、その非上場株式の保有を続けるか、または売却することになります。
上場されていない株式は第三者に売却することも難しいことが想定されますので、その会社に買い取ってもらうことも考えた方が良いかもしれません。
むしろ、この場面では、会社から相続人に、株式の売渡請求があることもあります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒350-1123埼玉県川越市
脇田本町13-5
川越第一生命ビルディング5F
0120-2403-39






























