死亡後の手続きで必要となる書類
1 死亡診断書(または死体検案書)
まず、死亡診断書(または死体検案書)が必要です。
この書面は、役所に死亡届として提出すると、原本の還付を受けられませんので、コピーを取っておきましょう。
参考リンク:川越市・死亡届
生命保険請求、携帯電話の解約、未支給年金の請求などの場面で、死亡診断書の写しが必要になるからです。
2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
出生から死亡までのものが必要になります。
銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更において、最も高いハードルとなるのが戸籍謄本の収集です。
必要な戸籍謄本の数や種類は、相続関係によって様々ですが、一つでも漏れがあると、手続きを進めることができません。
行政書士に依頼することで、収集漏れのリスクを回避できます。
3 遺産分割協議書と印鑑証明書
遺言書がない場合、遺産の分け方を記した遺産分割協議書の作成が必須です。
これには相続人全員の実印での押印と、印鑑証明書の添付が求められます。
注意しておかなければならないことは、印鑑証明書の有効期限です。
一般的には、金融機関や自動車の相続手続きでは、基本的に発行後3か月以内のものが必要です。
書類を集めている間に期限が切れてしまった、という事態を防ぐためにも、協議がまとまった段階で速やかに取得し、手続きを一気に進める段取り力が問われます。
4 預貯金や自動車の手続きで必要になる書類
預貯金口座の解約手続きには、上記の書類のほか、銀行所定の相続届が必要です。
自動車は、査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代えて、遺産分割協議成立申立書という簡易な書類で名義変更の手続きができる特例があります。
5 書類の収集・作成は専門家へ
これらの膨大な書類を、不備なくスムーズに揃えるのは至難の業です。
行政書士は「書類作成のプロ」として、戸籍の収集から協議書の作成までを一貫してサポートすることができます。
書類不備で窓口をたらい回しにされるストレスから解放され、故人を偲ぶ時間を確保するためにも、専門家の活用をご検討ください。
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