普通車と軽自動車の相続手続きの違いに関するQ&A
- Q普通車と軽自動車で相続手続きに違いはありますか?
- Q被相続人が自動車を残して亡くなりましたが、名義変更は必要ですか?
- Q相続人がその自動車を所有していたかどうかを確認する方法は?
- Q複数の相続人がいますが、名義変更をするためにやっておくべきことはありますか?
- Q名義変更の際に用意すべき書類は?
- Qいわゆる車庫証明は必要ですか?
- Q名義変更の手続きは、どこで行えば良いのですか?
- Qほかに必要な手続きはありますか?
- Q相続手続きで注意しておくべきことはありますか?
Q普通車と軽自動車で相続手続きに違いはありますか?
A
大きな違いとしては、手続きをする機関(場所)が異なるという点があります。
この点を含め、以下、Q&A方式でご案内いたします。
Q被相続人が自動車を残して亡くなりましたが、名義変更は必要ですか?
A
普通車、軽自動車どちらも、所有者が亡くなると、名義変更の手続きが必要になります。
Q相続人がその自動車を所有していたかどうかを確認する方法は?
A
かつては自動車検査証(車検証)に記載されていましたので、所有者欄を確認すれば、相続人が所有していた自動車かどうかを確認することができます。
ですが、普通車は令和5年1月から、軽自動車は令和6年1月から、新しいタイプの車検証になっています。
そのため、それらの時期よりも後に車検を通した自動車の場合、車検証に添付されたICタグを専用のアプリで読み込んで、自動車検査証記録事項を表示して確認する必要があります。
Q複数の相続人がいますが、名義変更をするためにやっておくべきことはありますか?
A
遺言があればそれに従い、遺言書がなければ遺産分割協議をして誰がその自動車を引き継ぐのかを決めておきましょう。
Q名義変更の際に用意すべき書類は?
A
車検証や遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言での相続の場合には遺言書、戸籍などの相続関係を証明する書類などが必要になります。
Qいわゆる車庫証明は必要ですか?
A
原則として、必要です。
自動車を保有するには原則として保管場所が必要で、普通車の場合には、管轄の警察署から自動車保管場所証明書(車庫証明)を発行してもらう必要があります。
軽自動車の場合には、自動車保管場所届出をする必要があります。
例外的に、保管場所・使用の本拠の位置に変更がないときには、車庫証明が不要になることもありますが、管轄の警察署に問い合わせをすれば教えてもらえます。
Q名義変更の手続きは、どこで行えば良いのですか?
A
普通車の場合、ナンバープレートを発行した陸運局(運輸支局)で手続きを行います。
軽自動車の場合は、各都道府県に事務所がある軽自動車検査協会で手続きを行います。
Qほかに必要な手続きはありますか?
A
納税義務者の変更も必要になります。
名義変更の手続きの際に、併せて納税義務者の変更の案内をしてもらえます。
自賠責や任意保険の承継手続きもしておきましょう。
自動車の名義変更が済んだら、それぞれの保険会社へ連絡して、承継手続きを進めましょう。
Q相続手続きで注意しておくべきことはありますか?
A
自動車の名義変更は、15日以内にしておくように道路運送車両法で定められていますので、手続きは早めに進めましょう。
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